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インストールとは、オペレーティングシステムやアプリケーションソフトウェアが格納されているCD-ROMなどの記憶媒体や圧縮ファイルからファイルを展開し、プログラムを実行することができる状態にすることである。使用者が他のマシンや媒体からハードディスクドライブ等に直接コピーする方法と、インストーラと呼ばれるインストール専用のプログラムを用いて行う方法がある。 一般的にインストールはソフトウェアを利用可能にする手順の一つであり、ファイルを展開し、実行可能な状態にするところまでを指すことが多い。 なお、英語のinstallは「設置する」「取り付ける」といった意味であり、コンピュータやモニタを設置すること、周辺機器を接続すること、拡張カードを取り付けることなど、ハードウェア全般についても用いるが、日本語ではソフトウェアを導入する意味に用いる事が多い。 インストールを対話形式で簡単に行うためのプログラムである。特定の場所に確実にインストールしてもらう必要がある場合、インストールするファイルが複数のディレクトリに散在している場合、ライセンスキーの照合が必要な場合、システムのクリーンインストール(ハードディスクを初期化したうえで再度システムを入れ直すこと)後の自分のデータの復旧を自動で行いたい場合、あるいは単に見栄えをよくする目的で用いられる。 インストーラで行うことは、まず使用許諾契約書の承認、次に使用ユーザーの入力(必要な場合)、インストール先の選択(必要な場合)、最後に必要なファイルのアーカイブからの展開である。インストール中は用意された画像の表示やほかの製品の宣伝が行われることもある。 一般的にインストーラでインストールしたプログラムにはアンインストーラがついている。これはインストールしたプログラムをアンインストール(削除)するためのプログラムである。また、プログラムのバージョンアップを行う際にインストーラと同じ要領でバージョンアップを行えるようにアップデータを使用することもある。アップデータは自動的にパージョンアップの対象となるプログラムを検索し、入れ替えるべきファイルを自動的に入れ替える(またはすべてのファイルを入れ替える)。これと似たプログラムにパッチプログラムが存在する。これはデータの変更された部分の差分だけが用意されており、アップデータよりデータを小さく出来る。パッチプログラムは用意された差分から既存のデータを最新のものに書き換えることでバージョンアップを行う。 Linux や FreeBSD などのオープンソースのオペレーティングシステムでは、パッケージ管理システムにより、多くの異なる組織と個人によって作成された多様な応用ソフトウェアの入手とインストールを統一的な方法で行なえる。 クローズドソースであるWindowsでは、マイクロソフトが用意した追加/削除管理システムやWindows Updateが活用されている。しかし、WindowsやMac OSでは、オペレーティングシステム(基本ソフトウェア)と応用ソフトウェアとの間で、追加インストールの方法が完全に統一はなされていない。 それに対して、一部のオープンソースのオペレーティングシステムの応用ソフトウェアではソースから再編成したパッケージを再配布できるため、適宜パッケージ形式を変更した上で、特定の配布拠点をインターネット上に設けることができる。 これによって、単一の管理システムで、オペレーティングシステムの中核(カーネル)から配布拠点に置かれる応用ソフトウェアまで、すべてを自動ダウンロードしてアップデートや追加インストールできるようになっている。 Macintoshでは応用ソフトウェアは原則としてどこにでも置け、アイコンをダブルクリックするだけで起動できるものとして設計されていた。この場合「インストール」という概念は希薄となり、必要とするソフトウェアを好きなところに置けば良いことになる。ただし、共有ライブラリやシステムに密接に関わるソフトウェアはこの限りではなく、フォントや機能拡張ファイルはシステムフォルダに組み込む必要があった。その後共有ライブラリやプラグインなど外部のソフトウェアに依存するソフトウェアの増加により、インストーラを必要とするものが増えていったが、アプリケーションは原則としてどこに置いても起動可能であるということは変わらなかった。 現在のMac OS Xでは、アプリケーションパッケージの採用により、多くのアプリケーション(応用ソフトウェア)はハードディスクの中にアプリケーションファイルを移動するだけで簡単にインストールでき、アプリケーションファイルをゴミ箱に捨てるだけでアンインストールできる。ドライバやシステム環境設定ファイルのインストールについては、インストーラを必要とする。フォントはファイルをダブルクリックすることでインストールできる。オペレーティングシステムやアップルのソフトウェアのインストールについては、ソフトウェア・アップデートで提供されている。 この概念は、パソコン通信が一般に利用され始めた1970年代後半〜1980年代(日本では1980年代中ば以降)になって広く用いられるようになってきた。当時のコンピュータネットワークは「ホストコンピュータ→端末」という形態で在ったため、「主となるコンピュータから末端のコンピュータに情報を取り込む(端末の記憶媒体にコピーする)」という概念で在った。 この場合は「上流→下流」の関係がはっきりしていたため、一般に云う所の上り→下りの概念で扱われた。しかしインターネットともなると通信経路に中継が複数入ってくるため、単に「自分のパソコンや端末に情報を読み込むこと」をダウンロードとし、その通信相手がホストコンピュータでなくてもダウンロードと表現する場合もある。これは特にファイル共有ソフトによる通信に顕著で、本来は双方向通信であるために「上り→下り」の関係は成立しないが、同通信形態で一方的に大きいデータサイズを要求する場合には、ダウンロードと呼ぶ。 今日では、通信の結果として相手コンピュータに送信した情報量よりも、自分側のコンピュータに取り込んだ情報量のほうが大きい場合に、ダウンロードと表現し、その逆ではアップロードと表現される。また、情報送信請求は特にユーザーにデザイン会社 されない傾向もあり、ファイルを送ってもらったらダウンロード、ファイルを送ったらアップロードという使い分けがなされている傾向も強い。 ウェブサイトや電子掲示板を閲覧したり、電子メールを受信する行為も、サーバからのデータ転送であるため本来はダウンロードの範疇で在るが、現在では「ファイルのやり取り」という概念の方が強くなったため、一般にはダウンロードだと意識されない傾向も見られる。 なおダウンロードに関しては、その対象となるファイルやその状況によって様々な問題も挙がっている。詳細はアップロードとダウンロード側の責任を参照されたし。 2007年12月18日 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第15回会合が2007年12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「情を知って(違法サイトと知って)ダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの普及などを提案。「知らずに違法サイトからダウンロードした」といった事態を避けられるよう、「権利者も政府も汗をかいて努力」し、合法サイトを簡単に見分けることができる仕組み作りをするとした。法執行の面において。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にあり、権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などと資料に記載した[1][2][3]。 2008年10月20日 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」2008年第4回が10月20日に開かれる。iPodへの補償金課金は電子情報技術産業協会(JEITA)などメーカー側の委員が強く反対し、議論が膠着。報告書には両論を併記し結論は先送り。違法録画・録音物のダウンロードについては権利者側の委員によるダウンロード違法化に賛成という意見や、メーカーや消費者団体代表による消極的賛成が大勢を占め。IT・音楽ジャーナリストの看護師 求人 はダウンロード違法化に強く反対。パブリックコメントは反対意見が半数以上だった。それを受けて「違法録画・録音物のダウンロードは違法とすべきという意見が大勢だった」という中間整理の概要を記載した報告書骨子案がおおむね了承された。パブリックコメントの結果や、パブリックコメントを受けて行われた議論の結果なども盛り込んで今後の対策をまとめる。文化庁はこの骨子に沿って報告書案を作り、2008年内に開く予定の次の小委員会での議論を経た上で最終的な報告書をまとめる方針。ダウンロード違法化を盛り込んだ著作権法改正案について、2009年の通常国会提出を目指す。小委員会の任期は来年1月に終了するが今回結論が得られなかったiPod課金を含む補償金制度についての議論はその後も続けていく方針。川瀬真著作物流通推進室長は「個人的な意見」と断った上で、任期終了後は新たに小委員会を開かず、非公式な調整の場を設けたほうがいいのでは、と話す。[ Internet Explorer(インターネット エクスプローラ)はマイクロソフトが開発するウェブブラウザである。バージョン6まではMicrosoft Internet Explorer、バージョン7以降ではWindows Internet Explorerが正式名称となっている。略称にはIE、MSIEなどがある。 対応するオペレーティングシステム (OS) はWindowsの他にMac OS、Mac OS XおよびUNIX (Solaris、HP-UX)があるが、Windows版以外のInternet Explorerのダウンロードとサポートは終了している。Windows CEやWindows MobileにはInternet Explorer Mobileを搭載している。 IEが最初にリリースされたのは、家庭教師 の拡張機能集「Microsoft Plus! for Windows95」に添付されたバージョン1.0である。日本語版ではバージョン2.0。このバージョンは表組みに対応していないほど機能が低く、ほとんど使うユーザーはいなかった。 Windows NT用にリリースされたVersion 1.1は、グラフィクスのレンダリングがOSの構造上大変遅く(当時のWindows NTはグラフィクスエンジンがユーザー空間に配置されており、1要素レンダリングする都度に1回のコンテキストスイッチが必要)辛うじて、簡単なデザインのWebを見るに耐える程度であった。 この時期のマイクロソフトはAOLに対抗して、いわゆるパソコン通信網MSN (Microsoft Network) を独自で構築する計画を重視しており、インターネットは軽視していた。しかし、Netscape Navigatorの登場以降、World Wide Webが爆発的に普及しつつあり、インターネットを無視することはできなくなった。急遽、ウェブブラウザが必要となったマイクロソフトはまず、Netscape Navigatorブラウザのライセンスを受けようとしたが失敗し、NCSAのMosaicから派生したSpyglassからMosaicのライセンスを受けることにした[1]。このspyglassからライセンス供与されたブラウザを改造し、最初のIEが開発された。 MSNの利用は伸び悩みインターネットの利用者が増えたことで、大量の開発要員と資金をつぎ込み、1996年8月にバージョン3を完成させ、ライバルのネットスケープコミュニケーションズのNetscape Navigatorの水準に追いついたと言われる。 バージョン2.0では、読み込み限定ではあるがテレマーケティング の機能も持っていた(ただし、日本語等への考慮は皆無)。また、最初のバージョンからGopherへのアクセス機能も付いている。 Windows 98上のバージョン 4.0で、主にアメリカでの反トラスト法対策として、緊密な関係としてWindows OSを構成する一要素となる。実際にはWindows 98の発売を待たずにWindows 95のOSR2.1という最終バージョンからブラウザを組み込んだ状態で販売を開始した。マイクロソフトがOS市場を支配する有利な立場を悪用してブラウザ市場での競争を仕掛けていることがアメリカの独占禁止法に違反しているとの疑いが持たれた。そのことから、抱き合わせではなく分離不能なものだとして違法論議を回避する対策を行った。しかし司法省が起こした裁判は連邦裁判所では和解の方向に進み、Windows 98の発売の直前に独占禁止法違反の判断自体が取り止めになった。Windows 98の販売が差し止められた場合のアメリカ経済に及ぼす悪影響を考えて、連邦政府が政治的な見地で回避させたとの噂もある [要出典]。ヨーロッパにおいても類似の訴訟は起こされている。ネットスケープからも訴えられたが、ネットスケープに対しては実質勝訴している。 このデスクトップやアプリケーションのインタフェースとWebを統合する発想は反トラスト法の疑惑が持たれる以前からあったもので、Internet Explorer 4.0はアンインストールが行えないほどOS構造に深く関わっており不可分なものだとマイクロソフトは発表していた。しかし有志によりWindows 98からInternet Explorer 4.0を取り除く方法が発見され、マイクロソフトの説明が虚偽であることが証明された。その取り除くソフトウェアは98Liteとして無償公開された。